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平成19年 6月定例会(第6号 6月29日)

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  1. 米子市議会 2007-06-29
    平成19年 6月定例会(第6号 6月29日)


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    平成19年 6月定例会(第6号 6月29日)           平成19年米子市議会6月定例会会議録(第6号) 平成19年6月29日(金曜日)               ~~~~~~~~~~~~~~~                        平成19年6月29日 午前10時開議 第1 議案第23号 米子市体育施設条例の一部を改正する条例の制定について    議案第86号~議案第106号 第2 陳情第37号 地方税制改正に伴う住民負担増の軽減についての陳情    陳情第57号~陳情第61号 第3 閉会中の継続審査について 第4 議案第107号 米子市手数料条例の一部を改正する条例の制定について    議案第108号 工事請負契約の締結について 第5 議案第109号 職員懲戒審査委員会委員の任命について               ~~~~~~~~~~~~~~~                 本日の会議に付した事件 議事日程第1~第4 日程追加 議案第110号 米子市学校施設の使用に関する条例の一部を改正する条例の              一部を改正する条例の制定について 議事日程第5
    日程追加 議案第111号 森林の整備、林業・林産業の振興に関する意見書の提出につ              いて      議案第112号 2008年度国家予算編成において教育予算拡充を求める意              見書の提出について               ~~~~~~~~~~~~~~~                  出席議員(28名)  1番  松 本 松 子       2番  岡 村 英 治  3番  内 田 隆 嗣       4番  松 田   正  5番  野 坂 道 明       6番  竹 内 英 二  7番  森   雅 幹       8番  宮 田   誠  9番  原   紀 子      10番  笠 谷 悦 子 11番  尾 沢 三 夫      12番  岩 﨑 康 朗 13番  渡 辺 穣 爾      14番  谷 本   栄 16番  伊 藤 ひろえ      17番  安 木 達 哉 18番  安 田   篤      19番  松 井 義 夫 20番  矢 倉   強      21番  中 田 利 幸 22番  中 村 昌 哲      23番  中 川 健 作 24番  門 脇 邦 子      25番  中 本 実 夫 26番  遠 藤   通      27番  藤 尾 信 之 29番  吉 岡 知 己      30番  渡 辺 照 夫               ~~~~~~~~~~~~~~~                  欠席議員(1名) 15番  八 幡 美 博               ~~~~~~~~~~~~~~~                 説明のため出席した者 第2号(6月11日)に同じ               ~~~~~~~~~~~~~~~                  出席した事務局職員 第1号(6月7日)に同じ               ~~~~~~~~~~~~~~~                 午前10時00分 開議 ○(吉岡議長) これより本日の会議を開きます。  この際、御報告申し上げます。  八幡議員から、都合により本日の会議を欠席する旨の届け出がありました。  次に、本日の会議に説明のため出席を求めた者の職氏名は、先日のとおりでありますので御了承願います。  なお、本日の議事日程は、お手元に配付しております日程書のとおり行いたいと思います。               ~~~~~~~~~~~~~~~          第1 議案第23号・議案第86号~議案第106号          第2 陳情第37号・陳情第57号~陳情第61号 ○(吉岡議長) それでは、日程第1、議案第23号及び第86号から第106号までの22件、並びに日程第2、陳情第37号及び第57号から第61号までの6件、以上28件を一括して議題といたします。  これより28件の議案並びに陳情について、各委員会審査報告を求めます。  初めに、総務企画委員長の報告を求めます。  竹内議員。 ○(竹内議員)(登壇) おはようございます。総務企画委員会審査報告をいたします。  当委員会に付託されました議案2件及びさきの3月定例会において継続審査としておりました陳情1件について、去る20日、委員会を開き審査いたしました結果、議案第96号米子消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第97号米子投票管理者等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について、以上2件の議案については、いずれも全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上で総務企画委員会審査報告を終わります。  なお、陳情第14号島根原発プルサーマル計画の中止等についての決議を求める陳情については、いましばらく研究する必要があるとのことから、全会一致継続審査とすることを決しました。あわせて報告いたします。以上です。 ○(吉岡議長) 次に、市民福祉委員長の報告を求めます。  門脇議員。 ○(門脇議員)(登壇) 市民福祉委員会審査報告をいたします。  当委員会に付託されました議案2件、陳情1件及び継続審査となっておりました陳情1件について、去る6月21日に委員会を開き審査いたしました結果、まず議案第86号専決処分について米子市市税条例の一部を改正する条例の制定については、改正内容のうち上場株式等譲渡所得等に対する特例の適用期限延長に当たって、委員から高所得者のみの優遇措置との反対意見もありましたが、採決の結果、賛成多数により原案のとおり承認すべきものと決しました。  次に、議案第98号米子国民健康保険条例の一部を改正する条例については、委員から低所得者の医療負担が重くなり、医療機関への受診を抑制するおそれがあるという反対意見もありましたが、採決の結果、賛成多数により原案のとおり可決することに決しました。  次に、陳情第61号生活保護世帯自動車保有の制限を緩和する国への意見を求める陳情については、自動車保有に係る諸経費の問題など内容に不明な点があるため継続するという意見もありましたが、安定的な就業機会をふやして自立を促し、生活を立て直すために車の保有は有効であるという意見もあり、採決の結果、賛成多数で趣旨採択することに決しました。なお、本陳情が求めておられます国への意見書の提出については、採決の結果、提出しないことに決しました。  次に、継続審査となっておりました陳情第37号地方税制改正に伴う住民負担増の軽減についての陳情につきましては、委員から高齢者が安心して暮らすための施策の検討を要望するとの意見がありました。採決の結果、賛成多数で趣旨採択することに決しました。  以上、報告終わります。 ○(吉岡議長) 次に、経済教育委員長の報告を求めます。  安田議員。 ○(安田議員)(登壇) 経済教育委員会審査報告をいたします。  当委員会に付託されました議案5件及び陳情4件、並びにさきの3月定例会において継続審査としておりました議案1件について、去る6月22日に委員会を開き審査いたしました結果、まず議案第99号米子児童文化センター条例の一部を改正する条例の制定について、議案第100号財産の取得について、対象財産学校給食用冷機器です。議案第101号財産の取得について、対象財産学校給食用調理機器です。議案第102号財産の取得について、対象財産学校給食用洗浄機器です。議案第103号財産の取得について、対象財産学校給食用昇降式消毒保管機器です。以上、5件の議案については、いずれも全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、継続審査としておりました議案第23号米子体育施設条例の一部を改正する条例の制定については、本議案については、3月議会において使用料改定に係る陳情を趣旨採択し、その趣旨に対する検討結果に基づき6月議会で再度審議するものとしたため、まず当局より検討結果についての報告がありました。陳情の趣旨は、使用料値上げ激変緩和措置及び高校生以下の児童生徒の使用に対する料金区分の設定についてであり、それに対して料金改定原案どおりとし、激変緩和措置は行わない、高校生以下の使用に関しては高等学校教育活動として実施される大会については使用料を減免する、及び東山庭球場の使用に関し他の施設と同様に中学生以下の使用料減免措置を設ける。また高齢者の減免措置については既に減免措置を講じており、措置の拡大については今後の検討課題としたいとの報告がありました。この検討結果に対し、陳情を趣旨採択した議会の意思を受けとめた検討がされていない、特に激変緩和措置については全く検討されていないとの意見があり、当局からは受益者負担の適正化、厳しい市の財政状況の中、施設の善良な維持管理のためにも負担の見直しが必要であり、議会の意思とは必ずしも一致していないが料金の改定については原案どおりとしたいとの答弁がありました。これに対し、市民に負担を求めていく上で十分な住民合意に対する努力が欠けているとの意見、財政状況が厳しい中、受益者負担についてはやむを得ないが、すべての施設において善良な状況を提供できるよう努力してほしいとの意見があり、さらにそれらの意見を踏まえて、受益者側の合意が重要な問題であり委員の中から7月1日とされていた本条例の施行日を10月1日に改める修正案の提出がありました。提案に際しては、市民に対する説明責任を果たし、施設の善良な管理の確保がこの料金を課すことの前提条件であるとの説明があり、これに対して当局からは施設の善良な管理、予算面の配慮、十分な説明責任を果たしたいとの答弁がありました。施行日の変更ではなく再度検討すべきとの意見がありましたが、修正案に対する採決の結果、賛成多数で修正案は可決されました。続いて修正部分を除く原案について採決した結果、賛成多数により修正部分を除く原案は可決されました。  次に、陳情第57号最低賃金法抜本改正均等待遇の実現を求める陳情については、特に全国一律の最低賃金制度の創設に関し、生活できる賃金の保障は当然であり、非正規雇用の職種も拡大される社会情勢に歯どめをかける必要があるという意見、一律の賃金体系 の設定は地域の実情を反映していないなどの意見が出されましたが、採決の結果、採択しないものと決しました。  次に、陳情第58号森林の整備、林業・林産業の振興に関する意見書採択の陳情については、環境保全機能を含め森林の整備等を必要であるとの意見があり、全会一致で採択すべきものと決しました。  次に、陳情第59号体育施設使用料改定についての陳情は、利用者に対する説明責任が十分に果たされていない反映である、介護予防など日ごろからスポーツを通し健康維持を図るという趣旨を尊重するとの意見もありましたが、採決の結果、採択しないものと決しました。  次に、陳情第60号2008年度国家予算編成において教育予算拡充を求める陳情については、教育の充実は国の根幹にかかわることであり、教育予算を充実させる必要があるとの意見があり、全会一致で趣旨採択すべきものと決しました。  以上、審査報告を終わります。 ○(吉岡議長) 次に、建設環境委員長の報告を求めます。  尾沢議員。 ○(尾沢議員)(登壇) 建設環境委員会審査報告をいたします。  当委員会に付託されました議案3件について、去る25日、委員会を開き審査いたしました結果、議案第87号専決処分について財産の取得について、対象財産クリーンセンター排ガス処理用の薬品であります。議案第104号市道の路線の変更について、対象路線市道外浜街道線であります。議案第105号市道の路線の認定について、これは市道道笑町四丁目3号線について、新たに市道として認定しようとするものであります。以上3件について、いずれも全会一致でそれぞれ原案のとおり承認及び可決すべきものと決しました。 以上、報告を終わります。 ○(吉岡議長) 次に、予算審査特別委員長の報告を求めます。  中村議員。 ○(中村議員)(登壇) 予算審査特別委員会審査報告をいたします。  当委員会に付託されました予算関係の議案9件について、去る6月15日及び27日に全体会を、20日から22日まで及び25日に分科会を開き審査いたしました。全体会での総括質疑、分科会での個別の質疑を経て、27日の全体会において採決した結果、議案第88号専決処分について平成18年度米子市一般会計補正予算補正第7回、議案第89号専決処分について平成19年度米子市一般会計補正予算補正第1回、議案第90号専決処分について平成19年度米子市住宅資金貸付事業特別会計補正予算補正第1回、議案第91号専決処分について平成19年度米子市下水道事業特別会計補正予算補正第1回、議案第92号専決処分について平成19年度米子市老人保健事業特別会計補正予算補正第1回、議案第93号専決処分について平成19年度米子市駐車場事業特別会計補正予算補正第1回、議案第94号専決処分について平成19年度米子市流通業務団地整備事業特別会計補正予算補正第1回、議案第95号専決処分について平成19年度米子市市営墓地整備事業特別会計補正予算補正第1回及び議案第106号平成19年度米子市一般会計補正予算補正第2回、以上9件の議案は、いずれも全会一致で原案のとおり承認及び可決すべきものと決しました。  以上、予算審査特別委員会審査報告を終わります。 ○(吉岡議長) 以上で委員長の報告は終わりました。  それでは、ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。  中川議員。 ○(中川議員) 先ほどの経済教育委員会審査報告について、1点だけちょっとお聞かせをいただきたいと思いましてお願いいたします。  陳情第59号の体育施設使用料改定について、これは市民の方が公民館スポーツ教室を続けるために減免措置をぜひ継続してくださいというそういう陳情なわけですね。それについて先ほどの委員長の報告で、採択を主張された意見については紹介があったんですけれども、その採択しないでいいという意見についてちょっと触れられなかったもんですから、採択しないという理由が全く述べられなかったのか、あるいはどのような意見があったのかお聞かせいただければと思いますのでよろしくお願いいたします。 ○(吉岡議長) 安田議員。 ○(安田議員) 今の質疑ですけれども、採択しないという理由ですか。その前に継続審査となっておりました議案について審査をしました。その中でいろいろ審査をした中で、激変緩和措置はしないということで採決をして、賛成多数によって採択をしたわけですけれども、そのような観点から意見としてはその辺には触れられなかったとこういうふうに思ってます。 ○(吉岡議長) 中川議員。 ○(中川議員) 一応今の報告で、その体育施設使用料改定について、公民館スポーツ教室減免継続について特別の否定するような意見はなかったというふうに理解させていただきました。 ○(吉岡議長) よろしいですか。  ほかにありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○(吉岡議長) ほかにないものと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論の通告がありますので、順次発言を許します。  初めに、中川議員。 ○(中川議員)(登壇) 私は先ほどの各委員会の報告に対して、以下討論を行います。  最初に、議案第23号米子体育施設条例の一部を改正する条例の制定についての一部を修正する提案の可決に反対及び修正する部分を除く議案第23号の原案可決に反対する立場で討論を行います。  3月議会で私たち市議会は、陳情第51号米子市営東山庭球場使用料についてを趣旨採択いたしました。陳情の内容は、1、値上げの激変緩和措置を行ってほしいということと、2、高校生以下の児童生徒料金区分を設定し、大人の料金より安くしてほしいというものでありました。広辞苑で激変緩和を引きますと、急激な変化を和らげることとあります。つまりこの場合は、いきなり2.5倍という急激な値上げではなく段階的に行ってほしいという意味であり、また高校生以下の料金については毎日部活で利用する児童生徒について教育的な配慮から安くしてほしいという陳情でありました。委員会審査の過程では、値上げ幅が余りにも大きいことや、値上げの情報をたまたま知って陳情を出した団体だけの問題ではないこと、また高校生だけでなく高齢者の減免措置も検討すべきなどの意見も出され、再検討を求める意味で陳情が趣旨採択され、同時に関連する議案第23号米子体育施設の一部を改正する条例が継続審査となりました。今議会で当局から検討結果の説明がありましたが、その内容は、1、激変緩和措置は行わず、2、中学生以下は一般の2分の1とするが、高校生については高体連主催の大会のみ無料とし、日常の使用については一般と同一料金とするというものでありました。この検討結果には、陳情趣旨採択した議会の意思が全くといっていいほど反映されていないと考えます。激変緩和について、市は布勢の県営テニスコートより安いことを理由としていますが、これは3月時点でも同じ説明があり、当然それを承知した上での議会での意思表示でありました。もちろん利用者の方々も米子市の財政状況が大変なことは十分理解されており、値上げが絶対にだめだと言われているわけではありませんが、余りにも突然で大幅な値上げに戸惑っておられますし、我々議会もその利用者の気持ちを酌んで陳情を趣旨採択したはずであります。また高校生以下の利用料金については、鳥取市では高校生までは減額していますし、また土曜日、日曜日、祝祭日は無料のところもあります。布勢の県営テニスコートは、高校生以下、3コート3時間まで無料であり、教育的な配慮がなされています。例えば一月に25日、毎日部活で3コートを3時間利用した場合、これまでの56万7,000円から140万4,000円と1年間で83万7,000円の負担増になり、特に高校生の部活動に大きな影響が出ます。委員会で、教育長は青少年の健全育成に配慮したと言われましたが、一体何を配慮されたのか全く理解できません。合意形成について言えば、5月21日に行われたスポーツ団体への説明会では、説明会の冒頭に議会が陳情を趣旨採択したことや、それを受けて議案を継続審査にしているという経過を述べた上で値上げの内容説明があったということであります。経過説明そのものは丁寧だったと思いますが、値上げに反対する意見がなかったことを理由に当局は理解を得たと解釈されていますが、少なくとも市民の視点に立つ我々議会としては、利用者の方々は継続審査にした議会に対する期待があり反対意見を述べられなかったと解釈すべきであります。実施期間を7月1日から10月1日に延期するという修正案についても、単に周知期間を考慮すると物理的に7月1日では無理だというだけであり、これをもって激変緩和措置を講じたとは言えず、3月議会で示した我々議会の意思を反映しているとは到底言えません。私たち議会の責任において議案第23号は一たん否決して、改めて検討し直すことを求めるべきであります。  次に、陳情第59号であります。この陳情は、公民館スポーツ教室体育施設を利用する際の減免措置を継続してほしいという陳情であります。先ほどの委員長報告では、とりたててこの陳情に対する否定的な意見はなかったということであります。私は米子市の介護保険料は県内で一番高く、保険料をいかに抑えるかということが大きな問題であり、そのためには地域スポーツを通じて元気に老いる方策を講じなければならないと考えております。筋力が衰えてから筋力トレーニングをしてては遅いのであります。米子市は、新米子市総合計画・米子いきいきプランの中で生涯スポーツの推進の主な施策として、スポーツ活動意識啓発スポーツ団体クラブ等育成強化を挙げています。公民館スポーツクラブは、身近な場所で大人から子どもまでがスポーツに親しんでおり、市としても積極的に育成していくことが求められています。ところが減免措置がなくなると使用料負担がふえ、継続ができなくなるクラブが少なからず出るだろうと予測されています。生涯スポーツを振興するという米子市の方針をみずから否定するものであります。18年度における公民館スポーツ教室使用料減免額の総額は、年間290万円ぐらいとの説明でありました。わずか290万円の収入と生涯スポーツの振興とどちらを優先すべきか、答えはおのずから明らかであります。生涯スポーツを推進し、元気な高齢者をつくり、そのことで介護保険財政や医療費を健全化するためにも、この陳情は不採択ではなく採択すべきと主張いたします。  以上、私たち議会の基本的な使命を果たすために皆様の賢明な御判断を求めて私の討論といたします。 ○(吉岡議長) 次に、松本議員。 ○(松本議員)(登壇)(拍手) 日本共産党市議団松本松子です。私は、委員長報告のうち議案第23号、86号、98号の修正及び原案の可決及び承認に反対し、いずれも否決するよう求め、また陳情第57号、59号の不採択に反対し採択するよう求め、陳情第61号は意見書の提出を求め、それぞれ討論いたします。
     議案第23号米子体育施設条例の一部を改正する条例の制定については、原案可決ではなく否決するよう主張いたします。この条例改定は、市内のさまざまな体育施設使用料を財源の確保と受益と負担の適正化という名目に大幅に引き上げるものです。使用料引き上げによって年間のトータルでは800万円以上の利用者負担増となることが見込まれています。このような値上げは、市民が気軽にスポーツを楽しみたいとする権利を奪うものであり、スポーツを通じて体力を増進し、健全な心身を保持していく上でも大きな困難をもたらすものです。ことし3月議会で可決された使用料・手数料の引き上げと一連のもので賛成できないのはもちろんですが、激変緩和措置を求めるとした陳情が採択された経緯からみて、そうした配慮がなされないまま3月議会で継続としたこの値上げ案を認めるわけにはいきません。  議案第86号専決処分米子市税条例の一部を改正する条例の制定について、原案承認に反対するものです。住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額措置の創設は改善点でありますが、上場株式などの譲渡所得などに対する特例を1年延長する、これには賛成できません。上場株式などの譲渡所得に係る減税措置は、平成15年から19年までの所得について、本来税率が所得税15%、県民税2%、市民税3%、計20%であるものを、所得税7%、県民税1.2%、市民税1.8%の計10%に半減するものであります。10%で済むというのは大変な減税です。米子市では19年度予算の中で株式譲渡所得割交付金として1億2,331万4,000円が計上されていますが、減税措置がない場合は約2億円近いお金が市に入るはずです。差額7,600万円、この恩恵を受けるのは一部の株式資産を保有する資産家です。所得の低い市民は昨年に比べ住民税が12億7,600万円もの負担増です。こんな逆立ち税制の延長は承認できません。  議案第98号米子国民健康保険条例の一部を改正することについて、原案承認に反対です。6歳未満の子どもの医療費を3割負担から2割負担へ軽くする改善面もありますが、70歳から75歳未満の低所得高齢者の負担を1割から2割へと2倍にふやしたことは問題です。1983年に老人保健法が制定されるまで、高齢者の医療費は無料でした。1983年2月から月400円に、99年4月には1回530円、上限月2,120円に引き上げられました。2001年1月から定額ではなく定率1割へと改悪されました。今回はそれを2割にするものです。病院で医師の診察を受けるにも、検査を受けるにも、処置を受けてもこれまでの2倍かかります。こうした負担感から高齢者が受診抑制をすることによって、必要な医療も受けずに病状を悪化させるのではないかと心配します。2倍の医療費負担は、介護保険の重荷を背負った低所得高齢者をさらに苦難の道へと導くものであり承認できません。  続いて、陳情第57号最低賃金法抜本改正均等待遇の実現を求める陳情についてです。最低賃金法は、すべて国民は健康で文化的な最低限の生活を営む権利を有すると規定する憲法第25条に基づいてつくられた法律であるはずです。今の鳥取県の最低賃金はわずか614円でしかありませんが、これでどうやって生活していけるでしょうか。労働法制の規制緩和などで正規雇用が減らされ、パートや派遣など不安定な労働条件で働く非正規雇用者の数が年々増加していますが、そうした状況を反映してワーキングプアという働いても働いても生活保護基準以下の収入しか得ることができない貧困層が増大し、一大社会問題となっています。とりわけ若い人たちが劣悪な雇用環境にさらされている現実は、我が国の将来にとっても一刻も早く解決しなければなりません。規制緩和の流れからの脱却と同時に、制度的に生活できる賃金水準を保障していくことは政治の責任です。ヨーロッパ諸国は最低賃金を平均賃金の5割とし、さらに6割に引き上げることを決めています。アメリカもことし5月、10年ぶりに全国最低賃金を大幅に引き上げたと報道されました。それに対し日本の最低賃金は平均賃金の32%にしかすぎません。先進国で最低水準の最低賃金は抜本的に引き上げる必要があります。連合、全労連という2つのナショナルセンターが最低1,000円という賃金要求で一致するなど、時給1,000円以上というのは国民的要求となっています。全国一律最低賃金制については地域間に格差があるから拒否するのではなく、格差を是正するためにこそ全国一律最低賃金制を導入する、これが世界各国に共通する政策意図であると言われています。また今国会で成立した改定パート労働法は、通常の労働者との賃金や教育訓練、福利厚生施設の利用といった待遇を同じにする条件を定めてはいますが、差別禁止対象のパート労働者はわずか1%にすぎず、ほとんどのパートタイム労働者は対象外とされ実効性の極めて乏しいものとなっています。よって同陳情を採択し、働く環境の抜本的な改善を図るよう意見書を提出すべきです。  陳情第59号体育施設使用料改定については、この陳情は義方公民館スポーツ同好会から出されたものです。地域社会の交流、健康で生きがいのある場所として公民館スポーツ教室体育施設使用料の減免を継続してほしいという願いは、市内各公民館共通のものではないでしょうか。同陳情を採択して、地域社会のスポーツを通じた活性化に少しでも支援をしていくべきです。  次に、陳情第61号生活保護世帯自動車保有の制限を緩和する国への意見書を求める陳情についてであります。討論の理由は、市民福祉委員会で陳書の趣旨は採択しながら意見書を提出するかしないかで意見が分かれ、提出しないことになっています。本会議で採択とし、国に意見書を提出すべきと思うからです。生活保護受給者の自動車の保有は特別の場合しか認められません。米子市の実態は障がい者の通院用としてわずか2件、許可されているにすぎません。ですからほとんどの生活保護申請者は、保有する車があれば処分してから、または処分を約束の上申請することになります。保護決定後、就職のチャンスにめぐり会っても、仕事のために必要な車を購入することは経済的に無理なため就職を逃し、自立できぬまま生活保護受給者にとどまることになります。このように自立の妨げになる現行制度は時代に合わなくなっています。自立した生活を支援するために、国に対し車の保有を認める制度への改善を要望することは当然であります。以上で終わります。 ○(吉岡議長) 次に、伊藤議員。 ○(伊藤議員)(登壇) 私は、陳情第57号最低賃金法抜本改正均等待遇の実現を求める陳情に採択の立場で討論いたします。  鳥取県の最低賃金は現在614円です。フルタイム法定時間月174時間働けたとしても月収10万6,836円程度にしかなりません。生活保護の方が受け取る金額より低くなっております。これではせっかく職につくことができても、安定した暮らしは難しいと思います。結婚してもやっていけるか不安ですし、子どもを産み育てることもちゅうちょしてしまいます。賃金が低いために働いても働いても貧困から抜け出すことが困難となります。このことは現在にも将来にも希望が持てない不安定な状況です。また働く場が不足している現状では転職もできません。自助努力で解決できることではないと思います。このために年金の未納や少子化にもつながっていきます。もちろん中小企業への支援策も考えながら安心できる社会づくり、流した汗が報われる個々で自立できる社会にしていかなければなりません。もし自分なら、そしてもし自分の子どもがこのような状況ならと考えると陳情の趣旨は当然実現すべきものと思います。議員の皆様の賢明な御判断をお願いいたしまして、討論を終わります。 ○(吉岡議長) 次に、遠藤議員。 ○(遠藤議員)(登壇) 議案第91号平成19年度下水道事業特別会計について、原案賛成の立場から討論いたします。  本件議案は、下水道事業特別会計の平成18年度の決算処理に当たって、赤字決算額15億6,339万円の補てんを平成19年度の使用料見込み収入を繰り上げて充当しようとするものであります。しかもこの赤字額は市の全体会計の赤字額の25%を占めるもので、財政再建からも極めて重要な課題であります。下水道事業特別会計の赤字決算は平成14年度から続き、平成17年度もほぼ同額の15億3,700万円の赤字決算が生じております。この赤字解消のために本年度から下水道使用料15%の引き上げを行われたことは御案内のとおりであります。下水道事業会計の赤字解消に向けて、昨年度開かれた下水道使用料値上げ審議会で示された財政見通しによれば、向こう10年間に何回かの使用料の値上げを前提にして平成28年度をめどに解消するとあります。この財政収支に貫かれた市民負担の増大をもって下水道事業会計の赤字を解消する方策が、真に住民サービスの向上に結びつくのか極めて不透明と指摘せざるを得ません。その根拠は、将来の使用料の値上げが市民の支払い負担の限界を超えるという問題と、平成19年度から平成28年度までの管きょ建設整備に伴う水洗化人口並びに下水道使用料収入が財政見通しの推定に必ずしも比例しない状況を包含していることであります。例えば今回何回かの使用料値上げの負担増が使用料収入の収納率の低下に連動するという危ぐと、一方、水洗化率も高齢化の進展と家庭の担い手不足に合併浄化槽の普及という社会現象に阻まれている現状があります。さらに整備率も建設コストが今までよりも高どまりになる傾向から、進ちょくに時間がかかるという問題などが挙げられます。このような状況から下水道事業特別会計の赤字解消を使用料と水洗化率に特化した議論は、将来にわたって不安定な財政運営を強いることになります。また今日的な市政全般の財政窮迫状況が続く中で、財政基盤を強める抜本的な行財政運営の見直しが何よりも喫緊の課題であります。下水道事業特別会計のプライマリーバランスは黒字だと言いつつも、その黒字を支えているのは他都市よりも高い窓口手数料の値上げとごみ袋の有料化、施設使用料の値上げを抱える一般会計からの繰出金約23億円によるものであります。市政一般の住民サービスの低下が危ぐされている現状からも、一般会計からの基準財政需要額を上回る繰出金の見直しが求められています。また社会資本投資の財源が限られている現状から、社会資本投資は財政基盤の強化につながる施策に選択、集中すべきであります。その意味で市政全体の社会資本投資額の3分の1を占める年間16億円の下水道事業地方債の転換が求められています。しかも下水道地方債が下水道事業の健全化に発行されることはあっても、公共事業の目的化にすべきではありません。さらに行財政の効率化を図る上で、運転業務を含めて公務員資格でなくてもできる仕事は民間に業務委託すべきであります。最後に、下水道事業の赤字解消に向けて最も重要なことは、下水道がつながっている地域も下水道がつながってない地域も市民の皆さんに下水道事業施策への関心を高めていただく情報を提供すべきだと考えます。そのためにはどんな情報を提供すべきか勇気と決断が求められていると思います。  以上、原案に賛成の立場から下水道事業の現状からの改革を求め、市民の負託というミッションを果たされるよう市長、当局に要望し討論を終わります。 ○(吉岡議長) 以上で通告による討論は終わりました。  ほかに討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○(吉岡議長) ほかにないものと認め、討論を終結いたします。  これより28件の議案並びに陳情を、順次採決いたします。  初めに、議案第87号から第97号まで及び第99号から第106号まで、以上19件を一括して採決いたします。 19件に対する委員長の報告は、いずれも原案承認及び原案可決であります。 19件については、原案のとおり承認及び可決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(吉岡議長) 御異議なしと認めます。よって、19件の議案はいずれも原案のとおり承認及び可決されました。  次に、議案第23号米子体育施設条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。  本件に対する委員長の報告は、修正であります。  初めに、修正案について採決いたします。  委員会の修正案に賛成の議員の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○(吉岡議長) 起立多数であります。よって、委員会の修正案は可決されました。  次に、ただいま修正議決した部分を除く原案について採決いたします。  修正部分を除く原案に賛成の議員の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○(吉岡議長) 起立多数であります。よって、修正議決した部分を除く原案は可決されました。  次に議案第86号専決処分について米子市市税条例の一部を改正する条例の制定について及び第98号米子国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についての2件を一括して採決いたします。  2件に対する委員長の報告は、第86号については原案承認、第98号については原案可決であります。 2件については、原案のとおり承認及び可決することに賛成の議員の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○(吉岡議長) 起立多数であります。よって、2件は原案のとおり承認及び可決されました。  次に、陳情第58号及び第60号の2件を一括して採決いたします。  2件に対する委員長の報告は、第58号については採択、第60号については趣旨採択であります。 2件については、採択及び趣旨採択することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(吉岡議長) 御異議なしと認めます。よって、2件は採択及び趣旨採択することに決しました。  次に、陳情第37号地方税制改正に伴う住民負担増の軽減についての陳情及び陳情第61号生活保護世帯自動車保有の制限を緩和する国への意見書を求める陳情を、一括して採決いたします。  2件に対する委員長の報告は、いずれも趣旨採択であります。  2件については、趣旨採択することに賛成の議員の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○(吉岡議長) 起立多数であります。よって、2件は趣旨採択することに決しました。  次に、陳情第57号最低賃金法抜本改正均等待遇の実現を求める陳情及び陳情第59号体育施設使用料改定についての2件を一括して採決いたします。  2件に対する委員長の報告は、不採択であります。  2件については、採択することに賛成の議員の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○(吉岡議長) 起立少数であります。よって、2件はいずれも採択することは否決されました。               ~~~~~~~~~~~~~~~               第3 閉会中の継続審査について ○(吉岡議長) 次に、日程第3、閉会中の継続審査についてを議題といたします。  陳情第14号島根原発プルサーマル計画の中止等についての決議を求める陳情については、総務企画委員長から継続審査の申し出があります。  これより質疑に入ります。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○(吉岡議長) 別にないものと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○(吉岡議長) 別にないものと認め、討論を終結いたします。  これより本件を採決いたします。  本件については、委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査とすることに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(吉岡議長) 御異議なしと認めます。よって、本件については閉会中の継続審査に付することに決しました。               ~~~~~~~~~~~~~~~             第4 議案第107号・議案第108号 ○(吉岡議長) 次に、日程第4、議案第107号及び第108号の2件を一括して議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  野坂市長。 ○(野坂市長)(登壇) ただいま御上程をいただきました議案第107号及び議案第108号の2議案につきまして、御説明を申し上げます。  議案第107号は米子市手数料条例の一部改正でございまして、指定構造計算適合性判定機関の鳥取県知事による指定に伴い、構造計算適合性判定に係る手数料の額について受益と負担の公平性を確保するため、鳥取県の改正に合わせ手数料の額を改定しようとするものでございます。改定額等詳細につきましては、議案に係る参考資料等を御参照賜りたいと存じます。  次に、議案第108号は工事請負契約の締結についてでございまして、皆生漁港北防波堤設置工事につきまして公募型指名競争入札に付しました結果、美保テクノス株式会社と契約金額2億55万円で工事請負契約の締結をしようとするものでございます。何とぞ御審議の上、御賛同を賜りたいと存じます。 ○(吉岡議長) これより質疑に入ります。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○(吉岡議長) 別にないものと認め、質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております2件のうち議案第107号については建設環境委員会に、第108号については経済教育委員会に付託いたします。  お諮りいたします。先ほど市長から議案第110号が提出されました。この際、これを日程に追加し、議題とすることに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(吉岡議長) 御異議なしと認めます。よって、本件を日程に追加し、議題とすることに決しました。               ~~~~~~~~~~~~~~~                日程追加 議案第110号 ○(吉岡議長) それでは、本件を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  野坂市長。 ○(野坂市長)(登壇) ただいま御上程をいただきました議案第110号につきまして、御説明を申し上げます。  議案第110号は、米子市学校施設の使用に関する条例の一部を改正する条例の一部改正でございまして、米子市体育施設条例の一部を改正する条例の施行日が変更されたことに伴い、米子市立小中学校の体育施設使用料に関し米子市体育施設条例の規定を準用することとした米子市学校施設の使用に関する条例の一部を改正する条例について、施行日を本年7月1日から本年10月1日に変更しようとするものでございます。何とぞ御審議の上、御賛同を賜りたいと存じます。 ○(吉岡議長) これより質疑に入ります。  遠藤議員。 ○(遠藤議員) 議案の質疑に入りますが、先ほど提案をされました議案第110号に関連して質疑をいたします。  これの追加議案そのものについての賛否については後ほど結論が出ると思いますが、この条例は体育施設使用料を限定にした条例でありますけども、ここで問われてくるのは使用料に対しての減免規定が同じようにこの体育施設等にも定めてあるわけでありますけども、この内容を調べてみますと、この減免規定の扱いが極めてちぐはぐな状態になっておると、こういうことを私は実は散見をしてるわけであります。例えば体育施設というのはたくさんありますけども、その中にあって減免規定が対象になってるものとなってない施設とがある、この辺については少し私は公正な市政運営から見ていかがなもんかなという疑問を抱きます。それとこの減免規定が委員会の審査を通じても教育長みずからもこの説明のできない実態になっておる、つまり内規というものに定めてあって議会でもその目線が触れられない、こういうような現状も存在しています。あわせてその減免対象になる皆さん方が一般的情報収集するにしても、体育施設の入り口等にそれが掲げてあるわけではありませんから、実際その対象者がだれであるのかというような問題もこれは全く見えない状態、こういう現状が存在をしておるわけですね。そういうことを考えてみた場合に、この条例に基づく使用料の減免規定に当たってどのように今後対応されていくのか、現状のままでいかれるということになると私はいささか問題があるんではないかというふうに判断をいたしますけども、教育長の見解を聞いておきたいということが1点。それからもう1つは、この減免の基準についても今70歳で、ある施設については減免規定がされていますけども、この70歳という年齢が果たして公平的な減免規定になるのかどうなのか、応益性という問題を含めて考えてみたときにはこの70歳以上でいいのかどうなのか、65歳が一応老人人口とされているならば、65歳というものをもって例えば応益性というものを加味した減免規定ということも考えられることではないかと思うんだけども、先ほどの委員会報告の中での議論からは、その辺については今後検討するというようなことになっておりますけども、その減免する内容をどのように検討されるお考えであるのか伺っておきたい、こういうふうに思います。それからもう1点は、この使用料というのはこの体育施設の分になっておりますけども、使用料という面で全体を見ると、この例えば老人憩いの家、ふれあいの里の入浴料、これらについて同じような減免規定が掲げてありますけども、実際にはこれが定めてありません、内規で。こういうふうなことを考えてみると、同じ使用料というものを市民から受益者負担で求めておきながら、施設ごとによってはその適用があったりなかったりする、こういう状態で私はやっぱり使用料の減免規定から見たときの統一性、あるいは一体性の確保が市政運営上できていないのではないか、こういうふうな判断にもなるんじゃないかと思っております。そういう点でどのようにお考えになっておるのか伺っておきたい。それから先ほど来議論になっておりましたけども、体育施設東山庭球場の減免規定の関係で高校生の扱いの問題が議論されていますけども、たしか当局の答弁はこの委員会、定例会を通じて、県の東部の場合は県の施設だから県の教育委員会が手だてをして無料になっておるとこういうふうなたしか答弁があったと思ってますけども、私は県西部の場合においても、例えば県営の施設がないわけでありますから、これらを減免するに当たってはやっぱり県教委に対して米子市の在住する高校生が米子市の施設を使う場合には、やっぱり減免できるような財政措置を県に求めていくという姿勢をとられることが私は減免規定の公平性に関することになるんじゃないかと思うんですけども、その辺の考え方を含めてどういうふうに扱っていかれるのか伺っておきたいと思います。 ○(吉岡議長) 足立教育長。 ○(足立教育長) 減免の内規のことについてでございますけれども、内規の方できちんと表をつくりまして明記を新しくきちんとしていきたいというように思っております。それから体育施設等の明記のことですけども、既に以前言われたときに各施設にそういうことについて明記をするようにしております。それから70歳以上というように今なっているけれども、その辺はどうかということですが、この辺また検討をして報告をしたいと思いますが、今のところは70歳以上ということで考えております。それからテニスのことですけれども、確かに県の施設ですので県の高校生についてはそういう減免があるということは承知をしておるわけですけれども、米子市の場合それをどうやっていくか、部活動、確かに学校の施設の中で、例えばテニスならばテニスで学校の施設すべて学校の中で普通はやったりはするわけですけども、そうではなくてお金を出してでもやるという高校生もあるわけでございまして、その辺また教育委員会の方で協議をしていきたいというように思っております。 ○(吉岡議長) 安田福祉保健部長。 ○(安田福祉保健部長) 米子市老人福祉センターの減免の内規についてでございますけども、議員御承知のように条例では特別の理由があると認めた場合には、その使用料を減免することができると規定しております。その対象といたしましては、震災や火災で住宅、家財に著しい損害を受けて使用料の支払いが困難である場合には、減免の対象になり得るものと考えております。 ○(吉岡議長) 遠藤議員。 ○(遠藤議員) ここで細かくやることは制約がありますからできませんから委員会で審議を付託したいと思いますが、私はこの使用料の条例に当たって、やっぱり行政当局の中で各課にわたる手数料の扱いについての統一性なり一体性という問題について、内部で調整を図っていかれることが必要ではないかと思っています。先ほどの答弁の中にもあったけども、例えばそういうような理由で減免規定というものが非常に狭く解釈していくのか、それともどこの施設であったとしても市民の皆さんからの受益と負担という観点から見た使用料の徴収とかを考えてみたときにその減免規定が公平であるべきなのか、そういうことを考えてみたら公平であるべきの場合だったらどこにも同じような規定が存在しなきゃならない、こういうことではないかと私は思ってるんです。だからそういう意味ではぜひ使用料条例の全体的な一体性、統一性というものを、減免規定の中ではぜひ調整をして統一性を図ってもらいたいというふうに思いますが、これは市長なり統括責任者である副市長に伺っておきたい、こういうふうに思います。それから先ほど教育長は、施設等に対しては掲示していきますということなのか、既にしているということなのかはっきりしなかったけども、体育施設間の中でも個人によってこの利用して減免になるところと、体育施設の利用をしても減免にならない施設が存在をする、これはやっぱり私は好ましくないと思っておるんですよね。そういうことも含めて再度伺っておきたいと思うんだけども、そういうところへの見直しを含めながら今言った応益性の負担等も含めた中で検討されることなのか、そしてその情報公開という点できちっとしたこの掲示する場合の事務手続もきちんとやられることなのか、確認しておきたいと思います。以上です。 ○(吉岡議長) 角副市長。
    ○(角副市長) 体育施設、またそれ以外の施設の減免の取り扱いについてでありますけども、体育施設の場合は使用料の減免ということでまず条例で明記してあります。これは教育委員会が特別の理由があると認めるときは減免するということで、この具体的な中身につきましては内規で定めておると。片や1つの例といたしまして、水鳥公園のネイチャーセンターの条例につきましても、これも減免することができるということを踏まえて規則の方で、ここは具体的に条例の規定によりまして入館料の減免ということにつきましては、市内の小学校及び中学校の学習活動として生徒等を引率されて入館するときと、具体的にこれ規則で明記しておるという取り扱いをいたしておりまして、確かに御指摘のとおり減免の規定方法につきまして、必ずしも統一性がとれておるとは思っておりません。そういう意味で一体的に法制面で全体的な点検をいたしまして、統一的な取り扱いをとる方向で検討してみたいと思っております。 ○(吉岡議長) 足立教育長。 ○(足立教育長) 個人のそのことの拡大を含めて、それから掲示についてきちんとすべての施設にそういう、ときというか、物が決まったらきちんと掲示をしていきたいし、既にしているところもございます。 ○(吉岡議長) ほかに質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○(吉岡議長) ほかにないものと認め、質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております本件については、経済教育委員会に付託いたします。  委員会審査のため、暫時休憩をいたします。                 午前11時06分 休憩                 午後 0時58分 再開 ○(吉岡議長) 休憩前に引き続き、会議を開きます。  これより議案第107号、第108号及び第110号の3件について、各委員会審査報告を求めます。  初めに、経済教育委員長審査報告を求めます。  安田議員。 ○(安田議員)(登壇) 経済教育委員会審査報告をいたします。  先ほどの本会議において当委員会に付託されました議案2件について、休憩中に委員会を開き審査いたしました結果、まず議案第108号工事請負契約の締結について、対象工事名は皆生漁港北防波堤設置工事でありますが、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第110号学校施設の使用に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定については、今回の改正は施行日を変更するものであるが、手数料・使用料引き上げに反対してきた立場から反対であるとの意見がありましたが、採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、審査報告を終わります。 ○(吉岡議長) 次に、建設環境委員長審査報告を求めます。  尾沢議員。 ○(尾沢議員)(登壇) 建設環境委員会審査報告をいたします。  先ほどの本会議で当委員会に付託されました議案第107号米子手数料条例の一部を改正する条例の制定について、休憩中に委員会を開き審査いたしました結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、報告を終わります。 ○(吉岡議長) 以上で委員長の報告は終わりました。  それでは、ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○(吉岡議長) 別にないものと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○(吉岡議長) 別にないものと認め、討論を終結いたします。  これより3件を順次採決いたします。  初めに、議案第107号及び第108号の2件を一括して採決いたします。  2件に対する委員長の報告は、いずれも原案可決であります。  2件については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(吉岡議長) 御異議なしと認めます。よって、2件はいずれも原案のとおり可決されました。  次に、議案第110号米子学校施設の使用に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。  本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。  本件については、原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○(吉岡議長) 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。               ~~~~~~~~~~~~~~~                 第5 議案第109号 ○(吉岡議長) 次に、日程第5、議案第109号を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  野坂市長。 ○(野坂市長)(登壇) ただいま御上程をいただきました議案第109号につきまして、御説明を申し上げます。  議案第109号は、職員懲戒審査委員会委員の任命について御同意をお願いするものでございまして、学識経験を有する者のうちから高橋豊子氏、中嶋棟久子氏及び平山勝信氏の3氏を、また市の職員のうちから角博明君及び植田收君をそれぞれ職員懲戒審査委員会委員に任命いたしたいと存じます。何とぞ御審議の上、御同意を賜りたいと存じます。 ○(吉岡議長) これより質疑に入ります。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○(吉岡議長) 別にないものと認め、質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております本件については、委員会付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(吉岡議長) 御異議なしと認め、委員会付託を省略いたします。  これより討論に入ります。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○(吉岡議長) 別にないものと認め、討論を終結いたします。  これより本件を採決いたします。  本件については、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(吉岡議長) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり同意されました。  お諮りいたします。先ほど経済教育委員長から議案第111号及び第112号が提出されました。この際、これを日程に追加し、議題といたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(吉岡議長) 御異議なしと認めます。よって、2件を日程に追加し、議題とすることに決しました。               ~~~~~~~~~~~~~~~            日程追加 議案第111号・議案第112号 ○(吉岡議長) それでは、2件を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  安田議員。 ○(安田議員)(登壇) ただいま御上程をいただきました2議案について、提案理由の説明を申し上げます。  まず議案第111号は、森林の整備、林業・林産業の振興に関する意見書の提出についてであります。近年、地球温暖化防止対策の温室効果ガス吸収源として森林は重要な役割を課されております。また山地災害を未然に防止するための治山対策や森林の整備・保全の一体的な推進が求められているところでありますが、我が国の林業は森林整備の予算の低迷、担い手不足等厳しい状況が続いております。よって、政府におかれては森林整備を図るための追加的事業の継続など林業・林産業の再生に向けた強力な施策の展開をされるようお手元の意見書を提出しようとするものです。  次に議案第112号は、2008年度国家予算編成において教育予算拡充を求める意見書の提出についてであります。子どもたちに豊かな教育を保障することは、社会の基盤づくりにとって極めて重要であり、現在多くの都道府県で少人数教育が実施されており大変有意義なものとされています。しかし義務教育費国庫負担割合の縮小や地方交付税削減の影響、厳しい地方財政の状況などにより自治体独自では少人数教育を推進することは限界であり、教育条件の地域間格差が広がりつつあります。自治体の財政力や保護者の家計の違いにより子どもたちが受ける教育水準に格差があってはなりません。よって政府におかれては、子どもたちがひとしく良質な教育が受けられるよう国全体として教育予算を確保・充実していただくようお手元の意見書を提出しようとするものです。  以上2件について、何とぞ全議員の皆様の御賛同を賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。 ○(吉岡議長) これより質疑に入ります。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○(吉岡議長) 別にないものと認め、質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております2件については、委員会付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(吉岡議長) 御異議なしと認め、委員会付託を省略いたします。  これより討論に入ります。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○(吉岡議長) 別にないものと認め、討論を終結いたします。  これより2件を一括して採決いたします。  2件については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(吉岡議長) 御異議なしと認めます。よって、2件はいずれも原案のとおり可決されました。  以上で本定例会に付議された事件は、すべて議了いたしました。  これをもって、平成19年米子市議会月定例会を閉会いたします。                 午後1時08分 閉会 地方自治法第123条第2項の規定により署名する。              米子市議会議長  吉 岡 知 己
                 同   副議長  松 井 義 夫              同    議員  渡 辺 穣 爾              同    議員  岡 村 英 治...